税理士ドットコム - [経理・決算]屋号つき口座への個人資金移動 - 借入金として処理して問題はありません
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屋号つき口座への個人資金移動

妻が個人事業主として開業届を出し、屋号つき口座を開設しました。
当方は現時点、勤め人で副業は禁止されています。ゆくゆくは一緒に事業をしようと考えておりますが、この度運転資金として当方の個人口座から屋号つき口座に、一部資金を移動しようと考えておりますが、なにか税金面で問題があるでしょうか。
なお、当方は少なくとも今の勤めを退職するまでは個人事業から報酬をもらう予定はありません。

税理士の回答

借入金として処理して問題はありません

回答いただきありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2016年02月25日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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