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外貨決済によるMMF等取得時の為替損益

外貨決済により外国株やMMFを取得した場合、新たな資産となり為替差損益を認識する必要がありますが
MMFを外貨で売却し外貨で米株を購入や余った外貨でMMFを購入した場合の疑問です。
TTS、TTBで計算する場合外国株やMMF購入時にTTS、外国株やMMF売却時にTTBになるかと思います。
この場合保有していたMMFを外貨で売却(TTB)し同日中に外貨でMMFや米株を購入(TTS)するとTTS、TTBの差がそのまま為替益になってしまうためTTMを利用したいのですが可能なのでしょうか?
仮にTTSレート111円、TTBレート109円の場合、109円でドルを購入し111円でドルを売却したことになるので同日中でも1ドル2円の為替益になってしまう。TTMならば1ドル110円で売買したことになるので為替益にならない。
株式の譲渡はTTS、TTBの計算になるみたいですが為替損益はTTMを利用できるのか知りたいです。

税理士の回答

回答差し上げる上で確認があります。
法人での取引でしょうか。それとも個人での取引でしょうか。

回答ありがとうございます。

個人での取引です。

所得税基本通達57の3-2を根拠に、電信売買相場の仲値(TTM)にて計算することは可能です。
ただし、取引金融機関からの取引明細書において、購入時は電信売相場(TTS)、売却時は電信買相場(TTB)が参考相場として記載されているため、為替差益をTTMにて計算するためには取引日のTTMをご自身で調べる必要があります。

回答ありがとうございます。

追加の質問になります。

取引日のTTMは約定日、受渡日どちらになりますか?
また外貨決済でTTMを使う場合、外貨預金で円から外貨、外貨から円に使用するレートは約定レート(リアルタイムレート)とTTMレートどちらを使えばいいのでしょうか?

約定日のTTMになります。

取引金融機関のリアルタイムレートのTTMを調べる事ができないケースがあるので、取引日のTTMを使用することになります。

回答ありがとうございます。

確認のためで申し訳ないのですが
円から外貨、外貨から円でリアルタイムレートが確認できても外貨決済でリアルタイムレートが確認出来ないので取引日のTTMで統一する必要があるということですよね?

上記の理解で間違いありません。

回答ありがとうございます。
とても助かりました。

本投稿は、2019年06月06日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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