役員報酬の臨時減額事由について
1人で会社を運営しております。
人材をヘッドハンター会社(1社のみ)に紹介して報酬を受け取っています。
この度、そのヘッドハンター会社の社員として働く事になりました。
私が運営している会社としては、唯一の取引先がなくなる事になります。
この場合、取引先がなくなる事により、この先売上がありません。
役員報酬の臨時の減額事由になりますか?
現在の役員報酬は150万ですが、0円にしたいです。
決算後は会社を休眠させる予定です。
税理士の回答

役員報酬の減額については、業績の悪化等の相当の事由があれば臨時株主総会の決議を経て減額することができると考えます。
①この質問の場合は業績悪化になりますか?
②税務署等に届け出など、書類は必要ですか?
③源泉所得税の納期特例を適用していますが、突然納税額が少なくなりますが、税務署から問い合わせなどはきますか?

1.期中に役員報酬の減額をする場合には、経営の著しい悪化などがない限り税法は認めてくれません。この経営の著しい悪化は、単に一時的な資金繰りの都合や業績目標値に達しなかったことなどの理由は含まれません。従業員のリストラや賞与をカットせざるを得ないような状況であるならば、経営の著しい悪化になり、役員報酬の減額も税法上認められることになります。
2.役員報酬の減額については税務署に届け出は必要ありません。社内において株主総会の議事録を保存しておけばよいと思います。
3.税務署は納税額が少なくなっても会社に問い合わせることなどしません。支給額がなくなっても特例納付の納付書を0で税務署に送付しておけばよいと思います。
>1.期中に役員報酬の減額をする場合には、経営の著しい悪化などがない限り税法は認めてくれません。この経営の著しい悪化は、単に一時的な資金繰りの都合や業績目標値に達しなかったことなどの理由は含まれません。従業員のリストラや賞与をカットせざるを得ないような状況であるならば、経営の著しい悪化になり、役員報酬の減額も税法上認められることになります。
前半の部分は国税庁等で確認しています。
具体的に私の場合は経営の著しい悪化になりますか?唯一の取引先との契約がストップしたので、売上が0になり、役員報酬を支払う資金がこれから獲得できなくなります。

唯一の取引先との契約がなくなり売上も0になって役員報酬の支払もできなくなった状況、今後も売上を上げる見込がない状況、そして会社も休眠せざるを得ない状況にあるのであれば経営の著しい悪化になると判断してもよいと思います。その著しい悪化の状況を株主総会の議事録に詳細に記載しておく必要はあります。
本投稿は、2019年06月20日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。