新聞代と短期前払費用の特例
お世話様です。
新聞代なのですが、年間契約をしていて一年分をまとめて支払います。
この新聞代と短期前払費用の特例の関係なのですが
短期前払費用の特例はあくまで役務の提供に適用されるものなので
新聞代についてはこの特例は使えないのですよね?
なので一旦一年分払ったときは前払金などで処理し
その月が終わるごとに費用に振り替える、という処理をする、ということでよいでしょうか
それに付随してなのですが、一般的な新聞は消費税の軽減税率の対象ですが
この一年分を前払したときも
あくまで1か月ごとの契約なので、年払いをした場合10月の受講料から軽減の8%になる、という認識でよいでしょうか
税理士の回答

物の購入であって役務提供に該当しないため、その理解であっております。
軽減税率の8%については、10月の購読料からという考えであっています。
仕訳がややこしくなり、現場は混乱すると思いますが、お互い頑張って乗り切りましょう。
本投稿は、2019年06月25日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。