個人事業主の手伝いの扱い
現在マンションの清掃業務をしています。
友人が「仕事を紹介して契約が取れたら紹介料くれる?」と提案してくれているのですが、その場合の処理の仕方が分かりません。
営業の業務委託として成功報酬で一件○円とか契約金額の○%みたいな契約をして、外注経費とすれば良いのでしょうか?
そしてさらにその友人の仕事が暇な時にこちらの清掃業務を手伝うからバイト代をちょうだいと言われていますが、こちらの扱いも業務委託とすれば良いのでしょうか?
個人事業主として始めたばかりで契約や経費の計上の仕方がよく分かっていないのでよろしくお願いします。
税理士の回答

1.委託業務の成功報酬であれば支払手数料勘定でよいと思います。
2.清掃業務についてのアルバイト代であれば雑給勘定になると思います。
回答有難うございます。
>1.委託業務の成功報酬であれば支払手数料勘定でよいと思います。
友人に不動産関係の人と交流があるので、取れる仕事が多くなったとしても変わらないのでしょうか?
>2.清掃業務についてのアルバイト代であれば雑給勘定になると思います。
WEBで色々調べてみると、手伝いレベルでも業務委託とした方が手続き面や税金面で有利の様な事が書いてありましたが、この場合は委託にはあてはまらないのでしょうか?
続けての質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

1.仕事量に関係なく単に紹介料であれば支払手数料でよいと思いますが、正式な委託業務になれば契約を結び支払報酬料の勘定で処理すべきと考えます。
2.単に手伝レベルであればアルバイト料(給与所得)と思われますが、仕事の内容が専門的であり委託業務として契約を締結すべきものであれば委託業務になると思います。その場合は源泉税控除、納付の処理が出てきます。
仕事内容はマンション共用部分の日常清掃(掃き掃除・拭き掃除)なので専門的な技術は必要ありません。
WEBでは従業員の給与とすると源泉税や雇用保険等が出てくるので委託・外注処理が良いと有りましたが違うのでしょうか?

専門的な仕事でなければ外注費の処理でも問題ないと思います。
丁寧な説明ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月30日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。