[経理・決算]固定資産の除却時期 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 固定資産の除却時期

固定資産の除却時期

 今期、建物を改築しており、工事完成が来期になります。分割払いで建設仮勘定で計上しておき、全ての工事が終了後、一括引渡しとなるので、引渡時に課税仕入に振替え、資産計上と修繕費に切り分けたいと考えています。そこで工事にあたり、建物付属設備等が多く撤去、更新され古い資産を除却処理することになります。
原則、資産台帳から当該資産の除却には撤去した期になるかと思いますが、しかし、撤去時の廃材は設備業者が回収していき、どれが資産になるのか業者は解からず、廃棄証明ができないこと(自社で作成している工事記録はあるが客観的廃棄証明とはならない)、また数が多くある事から、全ての工事が終了後、一括してまとめて固定資産台帳から除却したいと考えています。

この処理だと実際資産を撤去した時期と除却処理した期が一部資産でずれますが、今期と来期のトータルでみると除却損は変わらない事になるので、よいものなのでしょうか?また今期来期の純利益はマイナスとなる予定で(どちらにせよ利益は出ずマイナスが増えるのみ)、公正の請求はしない予定です。
どなたかご教授のほどお願い致します。

税理士の回答

原則は、おっしゃる通り廃棄証明等の客観的な書類をもって実態に合わあせて除却処理が望ましいですが、現実的に書類の収集が難しい場合は、現場の写真等で撤去の事実を客観的に説明できるようにしておくことが一つの方法かと考えられます。
また、除却の処理については、新規資産が完成のタイミングで旧資産が除却されたという整理で税務・会計ともに処理する形がよいのではないでしょうか。おっしゃる通り、実際の動きと若干のずれはあるかもしれませんが、
そのあたりは先ほど記載した現況写真などで客観的事実を残し、恣意性もないことをご説明できるようにしておくことが大切かと思います。

ご回答ありがとうございます。社内の工事記録は写真が記載されているので、事実を残しますが、第三者証明とはならないので、除却は新規資産完成と同時に行う方向で考えたいとおもいます。

本投稿は、2019年07月01日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 有姿除却の撤去費

    建物の配管が複数あり、1系統を使用しなくなったので、かなり昔に有姿除却しました。最近建物の改築をすることになったので、除却済みの配管を撤去する計画なのですが、撤...
    税理士回答数:  1
    2018年08月31日 投稿
  • 固定資産の除却について

    古くなった会社の機械を期中に廃棄する事になり、撤去した際、一部少額ながら鉄くずが売れる事になりました。そこで解体開始日に機械除却の仕訳をおこしその他 ①撤...
    税理士回答数:  3
    2018年07月26日 投稿
  • 固定資産除却の証明

     固定資産を廃棄する場合、税務調査で除却した時期を証明するためには、社内の稟議書と撤去業者からの請求書、振込証明だけでも除却証明できるものなのでしょうか?
    税理士回答数:  2
    2018年08月28日 投稿
  • 固定資産の除却と計上について

     会社の建物や設備をA社B社と契約し、3期に渡って工事することになりました。引渡しは一括引渡しとなりました。支払は半年に一度の5回払いで、大規模工事のため途中金...
    税理士回答数:  2
    2018年08月09日 投稿
  • 固定資産除却損について

    固定資産台帳にある、大きな機械を数カ月掛けて、撤去することになりました。その際、機械の解体開始日に大きな機械全てを除却処理し、除却した機械は少しづつばらし、鉄く...
    税理士回答数:  1
    2018年08月29日 投稿

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
657
直近30日 税理士回答数
1,226