税理士ドットコム - [経理・決算]法人の確定申告後に決算書の科目や申告内容の修正は可能でしょうか? - 決算書及等の差替えしてもらったらいいと思います...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 法人の確定申告後に決算書の科目や申告内容の修正は可能でしょうか?

法人の確定申告後に決算書の科目や申告内容の修正は可能でしょうか?

お世話になります。
当方、昨年12月に一期目の決算を終え会計・申告ソフトを使い申告を済ませましたが
資本金の仕訳を間違え役員貸付金として処理してしまいました。

実際には資本金は個人口座から法人口座に移す前に給与の支払いや仕入等に使っておりますが、
決算書や勘定科目内訳明細には役員貸付金と記載されている状態です。

税額は変わりませんが、会計・申告ソフトで勝手に内容を修正し税務署へ再提出することは可能でしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

決算書及等の差替えしてもらったらいいと思います。
税務署長当てに差し替え依頼の文書を作成し(例 いついつ提出した申告書に添付の決算書について、差し替えをお願いします。と言うような文書を作成)訂正した決算書等を添付の上、提出すれば差し替えてくれますよ。

ちょっと最初の文章がおかしくなっておりました。申し訳ありません。
決算書及び内訳書の差し替えを行うと書こうとしておりました。
補足で記載しておきますと、所得金額や税額が変わらない申告書は修正申告となりませんので、税務署も受け取ることはできません。
そのため、当初申告で間違えている部分のみの差し替えを行うということになります。
役員貸付金が違っているのであれば、内訳書の貸付金の欄も変わってきますので、決算書と内訳書の貸付金が記載されているページの差し替えをすればよろしいかと思います。

首藤様
早々のご回答ありがとうございます。

会計ソフトにて仕訳を修正しているところですが
役員借入金の額が少なくなった場合でも差し替え依頼という形で問題ないでしょうか?
所得金額や税額の変動はありません。

本投稿は、2019年07月13日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,746
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539