客先都合により使用していない一括償却資産の償却開始月について
製造業で財務部門で勤務しております。会社の資本金は2億円です。
現行機械装置Aにて製品を製造しておりましたが、生産数量の増加と現行機械装置Aの故障時のバックアップ用として、既存機械の機械装置Bにてバックアップ生産することになりました。新規に製品を受け取る治具を取得価額170,000円にて、2018年8月に購入しました。しかし客先都合により、既存機械で機械装置Bでのバックアップが延期となり、新規に購入した受け取る治具を使用しておらず減価償却を開始していない状況にあります。使用する目処は立っていない状態です。2019年7月現在、建設仮勘定にて処理しております。このまま建設仮勘定のままにするわけにもいかないので、減価償却を開始してはいけないのでしょうか?(別件を調べていたときに客先都合で使用していない場合は償却してもよいという話を聞いたことがございます)
税理士の回答

遊休資産いわゆる稼働休止資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、法人税法上の減価償却の対象になると考えます。そのような状況にない場合は減価償却費の損金算入は認められないと思います。

現在機械装置Bは、実態として未稼働であり、購入した新しい治具はBと一体として機能して動くことを想定しているのでしたら、やはりB本体が動いていない以上事業のように供されていないので、建設仮勘定ではなく貯蔵品勘定で予備部品などと同じ取り扱いで処理するのが適当かと考えられます。
また、稼働休止資産について法基通7-1-3で書かれていますが、これはメーカーなどが稼働していた資産を生産調整などで一時的に止めている場合を想定していると考えられますので、貴社の場合は少々事情が異なるように見受けられます。
ですので、冒頭記載のように事業のように供するまでは、減価償却は行わないのが適切かと考えられます。
御回答頂き、ありがとうございます。頂いた回答をもとに会社に相談してみます。
本投稿は、2019年07月15日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。