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課税と非課税のちがい

仕事上、請求明細書で課税と非課税とが混在で請求書を見るのですが、違いはなんでしょうか?また売上計上非課の扱いとはどういうものなのですか?
例:1000円の課税と1000円非課税のものがあった場合、支払金額は2080円となると思うのですが、売上計上の際、1926円売上、消費税154円とするのですか?

税理士の回答

1.消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。消費税法では17の非課税取引が定められています。国税庁HP(No6201 非課税となる取引)をご参照ください。
2. 売上計上の例では以下のようになります。
①1,080円(課税)については、売上1,000円、消費税80円
②1,000円(非課税)については、売上1,000円、消費税0円

非課の違いは、消費税が課税取引になるか、非課税取引になるかの違いで、消費税の申告書の記載方法に影響があると共に、支払いをする側の消費税の仕入税額控除にも影響してきます。
ご質問の2080円のケースでは、1080円の課税売上と1000円の非課税売上になりますので、売上が2000円(うち課税売上が1000円、非課税売上が1000円)、仮受消費税が80円になります。

 消費税は、①国内において②事業者が事業として行う③資産の譲渡等(サービス含む)に対して課税される税目です。
 ただし、一部の商品やサービスについては、その性格上「非課税」とされているものがあります。
 仕組みや非課税取引に関しては、国税庁HPを下記にリンクしましたので参考にしてください。

 課税取引の場合、本体価額が1,000円であれば、消費税が80円となり1,080円入金されることになります。
 非課税取引の場合は、消費税はないので、1,000円が入金となります。

 また、仕訳の方法は、御社での仕訳が「税抜経理」か「税込経理」かにより方法が異なります。

「消費税の課税の仕組み」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

 「税抜経理方式又は税込経理方式により経理処理」
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6375.htm

皆様ありがとうございました。経理仕事に役立てていきたく思います。

本投稿は、2019年07月16日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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