減損会計についての税務処理
ざっくりとで恐縮です。
例えば100万円の機械装置(10年定額法、残存価格ゼロ)を50万円の減損した場合、
毎年10万円の減価償却を予定していたのですが、5万円となりますよね。差額の5万円は損金として加算され、決算書の税引き前利益との差額が発生しますか?
また、減損した50万円はその年の損金から減算されますか。
お願いいたします。
税理士の回答
減損会計により減損した資産の減損分は損金に算入されません。
ご質問のケースでは、減損した事業年度において50万円は損金不算入として別表四で加算調整し、減価償却費は毎期10万円のままとなります。
減損以降の事業年度においては法人税の所得と決算上の税引前利益には誤差が生じます。
追記となります。
減価償却費は会計上は5万円、法人税法上は10万円のままということです。

減損会計を適用した場合は、以下の処理になります。(例:100万円で購入し3年目に減損。それまでは税務上の調整は発生していないと仮定)
適用年度:会計上50万円を減損処理し、税務上50万円別表4で加算
この時点で会計上の簿価は20万円 税務上の簿価は70万円です。
4年目以降:会計上は、残存簿価20万円(70万円-50万円)を7年定額で処理するので、会計上の費用20×0.143=2.8万円 税務上の減算調整50×0.143=7.2万円
結果的に損金金額は2.8万円+7.2万円=10万円になります。
どうもありがとうございました。内容理解いたしました。また是非よろしくお願い致します。
本投稿は、2019年07月16日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。