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役員報酬について

定期同額給与についてお聞きします。
役員の定期同額給与は原則としては決算から3か月以内に変更したものでないと損金に算入されませんが、
別に損金に算入しなくてよければ額を変更すること自体可能ですよね

その場合、来期以降はその変更された後の金額を支払えば、それが定期同額給与になるのでしょうか

例えば3月決算で、今まで役員報酬が0の場合
8月に役員給与を10万に変更するという議事録を作成したとします
この場合、3月まではこの役員報酬として支払った額は損金になりませんが
その後の4月以降(翌期)はこの10万が定期同額給与として認められるのでしょうか

税理士の回答

8月に株主総会で10万円に変更すれば、来年の3月までは損金になりませんが、その後4月からは定期同額給与として損金になります。

定期同額給与は、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して改定する事になります。
来年の4月以降は、役員報酬10万円と改定されたら、損金になります。

本投稿は、2019年07月17日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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