否認された減価償却費超過額の当期の処理について
前期の税務申告書の、減価償却費の内容について、調査にて否認されました。
ある固定資産の、事業の用に供した日が1ヶ月早いとゆう事で、1ヶ月分の減価償却費を別表4にて加算、留保と修正した内容で申告書の提出は完了しております。
質問させていただきたいのは、この加算、留保した減価償却費超過額を、当期の申告で認容してもよいのかとゆう事です。
認容してもよいのであれば、どれだけしていいのでしょうか?
ちなみに、当該資産について、当期は減価償却費は計上しておりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

決算書で前期損益修正益として否認された資産の受け入れ処理を行い、その資産にかかる減価償却費の計上を行います。
別表に関しては別表4にて前期損益修正損で資産の同額を減産し、別表5はその資産の減となり、別表5から計上がなくなります。
当該、決算に受け入れた資産は他の資産と同様に減価償却を行なっていくものと考えます。
首藤先生、ご回答ありがとうございます。
当期に、当該資産/前期損益修正益とゆう仕訳で、否認された額を取得価額とみなして、減価償却システムに当該資産を登録してから減価償却を行うとゆう事でしょうか?
もし、よろしければ、法人税法における規定みたいなもなのがあればお教えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

申し訳ありません。
勘違いをしておりました。
1ヶ月分だけを否認されているのであれば、ちょっと計算の仕方が違います。
超過分を翌期の資産に加算して計算計算のし直しですね。
超過分を足して計算し直しという点では同じ話しですね。
別表4と5の処理がちょっとわかりずらいかもしれませんが、もし、わからなければ、調査担当者に直接聞いてもらうと話しははやいですよ。
調査担当者が転勤していても、担当部門が調査事績をみて教えてくれるはずです。
勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月17日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。