法人に支払う支払調書について
支払調書の流れについて教えてください。
B講師を招き講演をしてもらいました。
B講師の派遣はA社に依頼して来ていただいています。
支払いは当社からA社に100,000円支払いました。源泉徴収額は0円です。
①この時、当社はA社を「支払を受ける者」として
「支払金額100,000円」
「源泉徴収税額0円」として支払調書を作成していますが正しいのでしょうか?
②またA社がB講師に報酬料を支払う場合も
支払調書「支払金額10万円・源泉徴収税額10,210円」を作成しているという認識でよいのでしょうか?
③さらにB講師がC社という法人に所属している場合、
当社→A社→C社→B講師と、当社・A社・C社がそれぞれ支払調書を作成するのでしょうか?C社からB講師への支払調書だけでよいのですか?
税理士の回答

①支払調書の対象と源泉徴収義務の対象がことなるため、源泉徴収は0ですが、当該講演料は支払調書の対象のため提出が必要です(所得税法225条1項3号)
②その認識でよいと思います。
③CがBさんを雇用していると考えられるので、Cの支払調書はないかと思います。
疑問に思っていたことが解決しました!
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月24日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。