増資にあたり贈与税の発生の懸念について
現在資本金2千万円の株式会社です。官庁の入札基準の必要から第三者割当(
株主は現在9名ですが、今回は代表取締役のみの割当を予定)によって資本金を5百万円増資したいと思っています。
顧問税理士に相談したところ、過去の好況な事業内容から資産の蓄積があるため、現在の一株当たりの価額が大きくなっているので、株主全員に現在の持株割合で割当しなければ、莫大な贈与税が発生しますと言っています。又、額面株式がどうのこうのと言っています。私の考えでは、会社法の改正で現在は額面株式は廃止され、一株の価額は純資産から算定されるものと思いますので、純資産額から適正に算定された一株の金額を基に、その一株当たり価額×株数=5百万円となるように第三者割当の一株金額と株数を決め、5百万円ちょうどの金額での増資ができるのではないかと思っています。
知識不足で申し訳けありませんが、よろしくご教授をお願いします。
税理士の回答

大石一人
恐らくですが、お二人とも正しい事をおっしゃっているのではないかと思います。
例えば、株主AB2人が半分ずつ出資し、資本金100万円(20株)でスタートした会社があります。
その会社の現在の純資産額が、5000万円になったとします。AB2人の資産は2500万円ずつです。
そこにAだけ増資しようとしていると仮定します。
税理士さんがおっしゃっているのは、含み益を持った株を半々で持っているのだから、増資する時には、ABが同株式数を引き受けないと純資産のバランスが崩れる。
例えば、Aが1株5万円で5株=25万円増資すると、株式総数は25株、出資割合は15対10⇒3対2となります。
一方純財産は、5025万円となるので、Aの純資産は、×3/5=3015万円、B2010万円で、2500万円から著しく減るのでそれが贈与だとおしゃっているのではないでしょうか。
それに対してあなたのご主張は、今の1株の価値は、5000万円÷20=250万円なのだから、250万×5=1250万円増資すれば、純資産割合は、3750万円対2500万円=3対2 となり、Bの財産は減ることは無いから問題ない、という事でしょうか。
そうであればどちらのご主張も問題なく、単純にあなたのお考えが、税理士さんに伝わっていないだけではないか、と考えます。
速やかなご回答を有難うございます。
追加質問をさせていただきます。
私が今一しっくりしない点は、当地の税理士さんが新規の株式引受による増資の際に、株主間の
資産価値の変動があると贈与税が発生することを重視した発言なのですが、誰かがあらたに株式を
引受ける際に、その一株当たりの価額に注意することで贈与税その他の課税が生じないのであれば
もっと単純にその点の指導で良いのではないかと思うのです。又、「額面株式」云々と言われていますが、現在「額面株式制度」は廃止されており、その点の理解もない無関係な指導をしていると思える
のです。再度ご回答いただきたく、お願い致します。

大石一人
うーん、直接話を聞いた訳ではないので何とも言えないのですが、ただ確かに増資の際に、含み益の事を知らずに第三者割当をしようとする方は結構いて、私も説明に苦労します。
税理士さんもあなたがそこまで知識のある方だと知らずに、第三者割当というのは要注意、という事を言おうとしたのではないでしょうか。
あなたのお考えは問題ないので、再度説明してみたら如何でしょう。
申し訳ないが、それ以上は分かりません。
再三親切なご回答有難うございました。
本投稿は、2016年04月02日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。