給与所得か事業所得か?
昨年から自営業を始めました。
昨年は赤字で確定申告しましたが、青色申告の届出書は出しておりませんでした。
・今年は黒字なのですが、青色申告を出していないので、昨年の赤字分は今年の黒字とは相殺できないですよね?遡って、青色申告届出書を出すことはできるのでしょうか?
・今、青色申告の届出書を出すと、今年分から65万円の青色申告特別控除や青色事業専従者給与を必要経費に入れることができるのでしょうか?
・来月からパートを雇う予定なのですが、パートに支払う給与は毎月源泉徴収して税務署に納付しないとダメなのでしょうか?所得税の甲乙丙いずれにあてはまり、1人当たり月額いくらまでであれば源泉徴収しなくてもすむのでしょうか?
・現時点では私自身給与をもらっていないのですが、今年は利益が出るので、私自身の給与も払うようにして利益を圧縮して事業所得を少なめにして税金を低く抑えたいのですが、個人事業主の場合は、会社ではないので自分がもらう給与は適当に決めてもよいのでしょうか(例えば今月は20万だけど来月は50万とか)事業所得を減らして、給与所得をふやせば節税につながりますでしょうか?
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

青色申告の届出書を提出していなければ、昨年の赤字と今年の黒字は相殺することはできません。
届出書を遡って提出することはできません。
今、青色の届出書を提出すると2020年度分から青色申告をすることができます。
今年分から青色の申告をするなら、2019年3月15日までに届出書を提出する必要がありました。
パートさんの源泉所得税の件ですが、扶養控除等申告書を提出していただくと甲欄での源泉税を計算することになりますので、88,000円未満であれば源泉所得税はかかりません。
個人事業主は、自分自身に給与を支払うことはできません。
自分自身に給与を支払うためには法人にする必要があります。
・白色申告の場合は損失の繰越しはありませんので、過去の赤字との相殺はできません。青色申告承認申請書(届出書ではありません)は遡って提出することはできません。
・事業開始年を除き青色申告承認申請書は、適用を受けようとする年の3月15日までに提出する必要があります。既に事業所得の申告をされているようですので早くても来年分(2021年提出の確定申告)からの適用となります。
65万円控除は、貸借対照表と損益計算書を作成できるような複式簿記による帳簿書類の作成が要件となります。また青色専従者給与の経費算入には青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要になります。
所得税の青色申告制度につきましては、以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
・給与の常時支給人数が10人未満の事業者につきましては、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することにより、半年分を毎年7月と1月にまとめて納付することができます。
源泉所得税の納期の特例に関する申請につきましては、以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
なお、給与支払事務所等の開設届出書の提出も必要になります。以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
源泉の甲乙は月給、丙は日給に対応するものですので、パートさんの雇用形態に応じて該当する税額表に応じて源泉徴収を行います。
月給の場合、甲欄は給与所得者の扶養控除等申告書の提出がある場合に適用され、それ以外は乙蘭となります。
源泉徴収が必要となる額はそれぞれの源泉徴収税額表でご確認いただく必要があります。
・個人事業者には給与という概念はありませんので、ご自身が受け取る金銭は事業主貸として必要経費とはなりません。
両先生ありがとうございました。扶養控除申告書はどこに提出すればよいのでしょうか?
パートの人に書いてもらい、それを私が預かり、さらにそれをどこに提出するのでしょうか?
それがなければ乙蘭になり、例えば30000円の支給でも3.063%の源泉を納付しなければならないのでしょうか?
給与支払事務所等の開設届出書はパートを雇えば必ず提出しなければならないのでしょうか?
個人事業主は給与という概念がないとのことですが、例えば、月々のもうけから、個人用に支出した金額は帳簿上どう処理すればよいのでしょうか?
扶養控除申告書は従業員から提出を受け事業主が保管します。提出の義務はありませんが、税務署から提出要請があった時に提出できるようにしておく必要があります。
提出がなければ乙欄又は丙欄の源泉徴収税額を納付をしなければなりません。
給与支払事務所等の開設届出書は青色専従者や従業員に給与を支払うことになれば、必ず提出する必要があります。
個人用に支出した金額は事業主貸/現金・預金と仕訳し、貸借対照表に記載しますので、損益計算書上の経費にはなりません。
ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2019年07月27日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。