YouTubeの企画として馬券を購入し払戻金を視聴者にプレゼントする場合の税金について
YouTubeでの動画投稿を副業としています。
個人で活動しています。
広告収入は現在月5万円前後です。
視聴者に対してのプレゼント企画として、競馬の馬券を購入し(私のお金で)、的中したらその払戻金額を全額視聴者にプレゼントという企画を考えております。
この企画を定期的に月1回行っていきたいと考えています。
※馬券の購入金額は毎回1万円~数万円程度
※この企画以外に馬券を購入することはなく、この企画に関しても完全に視聴者へ払戻金額をプレゼントする目的での馬券購入となります
そこで質問なのですが、
例えば、1万円で馬券を購入し、100万円の払戻金となり、その100万円をそのまま視聴者にプレゼントした場合、
払戻金100万円とプレゼントした100万円は、売上と費用で相殺できるのでしょうか?
それとも、払戻金を受けた時点で一度税金が発生すると考えて
払戻金100万円にかかる税金額を差し引いた金額をプレゼントとするべきなのでしょうか?
事業所得・雑所得または一時所得のどれに該当するかという部分ではないかと思うのですが、
調べてもよくわからなかったもので。
よろしければ回答をよろしくお願い致します。
税理士の回答

佐々木広幸
1. 払戻金100万円とプレゼントした100万円は、売上と費用で相殺できるの
かについて
できないと考えます。
なぜなら、YOUTUBEが本業である以上、競馬で当選した金額は一時所得
になると考えられるからです。
まず、相談者様が確定申告時 (当選金100万-当選した馬券の支出1万-
50万)×1/2=24.5万を一時所得で申告します。
2.懸賞金のプレゼントについて
100万プレゼントしたら、事業所得または雑所得の必要経費で、広告宣伝費等で経費になると考えられます。
ただ、懸賞金は支払先が”個人”の場合源泉徴収をしたうえで支給をしなければなりません。参照に国税庁のHPの該当箇所を貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2813.htm
以上 宜しくお願いいたします。
ご回答いただきありがとうございます。
ということは、払戻金100万円を受けそれをそのままプレゼントしたら、私は税金分赤字になるということですよね?

佐々木広幸
はい おっしゃる通りです。
本投稿は、2019年07月28日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。