税込経理から税抜経理に変更するにあたって(届け・減価償却)
今年度から税込経理から税抜経理に変更することになりました。
(税抜経理ですが混合経理方式で売上、棚卸資産、固定資産→税抜、経費等→税込)
①税込から税抜に変更するのに、税務署への届けは必要でしょうか?
いろいろ調べましたが、必要ないという認識ですが、もし届けが必要であればいつ
までに提出しないといけないのでしょうか?
②今年度以降に購入した資産は税抜で処理しますが、前年度より前に購入して減価償
却している分に関しては、今までどおり税込のまま受け入れしていいのでしょう
か?それとも税抜にして受け入れるのでしょうか?
また、受け入れる金額は、購入した時点の金額でしょうか、備品-減価償却累計額
の今現在の実質の金額でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
①税込→税抜に際して特に届出は必要ありません。
②税込経理のときに取得した減価償却資産は取得価額が税込ですので、従来通り税込の取得価額に基づいた減価償却を行います。なお、減価償却費は対象外ですので消費税の計算には影響しません。
本投稿は、2019年07月30日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。