税理士ドットコム - [経理・決算]収入に対し役員報酬が低い場合 - 基本的に、税務署に貴社の報酬に対してとやかく言...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 収入に対し役員報酬が低い場合

収入に対し役員報酬が低い場合

収入が多いのに役員報酬が低いことに税務署から指摘ぐ入りますでしょうか。

例えば収入が1000万あるのに、収入を96万(月8万)にした場合など

また、指摘があった場合、回答を社会保険を払いたくないからです、と正直に言ってもいいものでしょうか。

税理士の回答

基本的に、税務署に貴社の報酬に対してとやかく言う権限はないので、しかるべき手続きを取られて、定期同額であれば、税務上何かを指摘することはできないと思います。
一方で、税務戦略として法人税の税額と所得税の税額、社会保険料の金額を比較して見直す余地があるのであれば、そこは別途検討してもよろしいのかと思います。
ただ、税務署に素直に社会保険云々は答えなくても個人的によいかと。
あくまで会社のポリシーですとくらい言っておけば。

ありがとうございます。
因みに、妻で非常勤役員の役員報酬を、代表の私(8万)より多い金額(15万)くらいにした場合、過大報酬の指摘が入るか、そもそも15万自体過大じゃないので、ポリシーですと通せますでしょうか。

数値的な基準でいくらまでが過大かというのはありませんが、非常勤と常勤で逆転するのは個人的には具合が悪いという印象なので、奥様も常勤にしてはいかがでしょうか。
そのうえで代表権はご主人のみとするなど。
非常勤でないと都合が悪いことがないのであれば、その方が無難だと思います。

共働きの場合、相手方は非常勤にならざるを得ないと思いまして。。

奥様は、正社員でどこかで働かれているんですね。
そうなると確かに非常勤という扱いの方がすっきり来るかもしれません。
なお、その場合は、奥様は二か所給与になるので、確定申告が必要にはなります。

本投稿は、2019年08月03日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,832
直近30日 相談数
792
直近30日 税理士回答数
1,593