消費税額計算結果と借受け消費税の差額処理について
法人で税抜き経理をしています。
消費税申告する際には(税抜き売り上げ+借受消費税)× 100/108=課税標準となり、これに税率をかけて納付税額を決定すると思いますが、この際に実際に仮受消費税額と若干の差異が生じると思います。現在この差異について期末に端数として雑損益処理しているのですが、この処理は適切でしょうか?
税理士の回答

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
相談者様は経理関係にお詳しそうなので簡潔にお答えしますね。
仮受消費税-仮払消費税-納付額=若干の差異
ですね。(還付の場合は少し式が違いますが)
こちらについては仰るとおりの雑損益処理で問題ありません。
ありがとうございます。
すいません、関連してもうひとつお伺いしたいのですが、申告書作成時の税抜売上を計算する際、現在は簡便的に仮受消費税額から逆算して税抜き売上、税抜き仕入れ税額を計算する際は仮払い消費税額から逆算して税抜き仕入額を計算、記載しています。こちらの手続き問題ございますでしょうか(過年度の申告書処理および税務調査はずっとこれで通しているようです)。
前任者が急遽辞めてしまい色々確認しているのですがわからないことがあり、申し訳ございません。
補足ですが、簡便に計算したのは恐らく税抜き売上は当然把握しているが、収益勘定が営業外収益だったり経費戻し勘定だったりのケースがあり、網羅的に把握できないため、税抜き仕入れも似たような理由のようです。

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
原則は総額法と言いまして
一定期間の全ての売上、仕入れをまとめて税抜きの計算をします。
相談者様がされてるのは積上法と呼ばれるものに近いですね。
積上げ法
税込売上10,000円÷1.08=税抜売上9,259円 消費税 751円
税込売上10,000円÷1.08=税抜売上9,259円 消費税 751円
税込売上10,000円÷1.08=税抜売上9,259円 消費税 751円
税込売上10,000円÷1.08=税抜売上9,259円 消費税 751円
合計 税抜き売上 37,036円消費税 2,964円
総額法
税込売上40,000円÷1.08=税抜売上37,037円 消費税 2,963円
とずれが出てきます。
仕入れも同じ方法です。
原則は総額法ですが積上げも認められます。
ですので相談者様のやり方でも問題ないでと思います。
総額に切り替えた法が楽なら
そちらでも問題なりません。
国税の文章ですとこちらです。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6391.htm
ありがとうございます。
仮受消費税額から税抜売上を逆算し、課税標準として納税額を計算する≒仮受消費税額を納税額とするということになり、結果的に問題なし
と理解いたしました。当面は下記の従来処理にて継続したいと思います。論旨明快に説明頂き大変勉強になりました。ありがとうございます。
・仮受消費税額 80円
・税抜売上げ 1,000円 ※80円÷0.08で逆算
・課税標準額 (1,000円+80円)×(80/100) =1000円
・消費税額 1,000円× 6.3%=63円※1円未満切捨て
・地方消費税額 63円×(17/63)= 17円※1円未満切捨て
※仮受消費税と納税額で差異が出る場合は雑損益にて処理
本投稿は、2019年08月11日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。