下請け業者への作業服支給
依頼先会社名の入った作業服を着て作業をする場合、下請け業者へ作業服を支給したら、制服の購入代は報酬へ加算する必要がありますか?
税理士の回答

佐々木広幸
おはようございます。
ご質問の制服代の件ですが、制服の購入代は下請業者自身がは負担
すべきものであると考えます。
根拠は、国税庁ホームページに記載されているものを貼っておきま
す。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm
4番の役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか
で、下請け先は用具等を下請け業者自身でで用意しないと、それ
は注を依頼した会社の方では、外注でなく給与で処理するよう言
ってます。
よって、制服代も本来なら下請け業者自ら用意しなければなら
なりません。ただ、質問では報酬金額に加算とあったのですが、
報酬金額からマイナスすることも考えられるのではないでしょう
か。なぜなら、下請け業者は、用具等も全部自身でもつという前
提で報酬金額を決定しているわけですから、当然制服代が発生し
たら、その報酬金額から外注先自身でお支払いする考え方もある
と考えます。
以上 宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年08月13日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。