役員報酬と利益相反取引について
タイトルの内容にてご質問が有ります
状況ですが、A社の取締役であるX氏は、B社の代表取締役でもあります、そこで、A社はX氏に役員報酬を出したかったのですが、X氏がA社での役員報酬の受け取りを辞退しています。
しかしながらA社の代表は、何らかの形でY氏に毎月の報酬を渡したいと考えています、役員報酬という形以外でなにか方法はありますでしょうか?
また、A社の取締役会で承認が取れればB社と利益相反取引が可能とまではわかったのですが、今回の場合でこれを実行した場合、会社法上や税務上なにか問題になりますでしょうか
税理士の回答

安島秀樹
相手がいらないと言っているのですから、無理にやると、相手に迷惑がかかると思います。やめておいたほうがいいです。
本投稿は、2019年08月19日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。