個人クレジットカード支払いでの証憑保管の範囲について
お世話になります。個人事業主です。
先日、1週間ほどの出張業務の際、事業用のクレジットカードを忘れ、出張先での多くの経費(主に宿泊費・交通費)を、個人用のクレジットカードで支払いました。そのときに、「クレジット支払い」と記載された領収書をいただいております。
で、事業用クレジットカード(事業用口座からの引き落とし)で支払った分については、毎月のクレジットカードの明細書、および通帳入金記録を証憑として保管する処理をしておりますが、この個人用のクレジットカードで支払った分については、この「”クレジット支払い”と記載されている領収書」を保管しておけば、カード明細書および通帳の入金記録までは、保管しておかなくても、大丈夫でしょうか?帳簿上は、この支払分は、「事業主借」として記帳することになることは、承知しております。証憑としての保管が、どの程度の範囲まで必要か、についての質問です。
個人用クレジットカードは、当然ながら、、個人用の預金口座にひもづいているので、できれば、「領収書」だけの保管で済む方がありがたいのですが・・・
当方、個人事業主となってまだ日が浅く、経理作業の知識にまだまだ疎いもので、頓珍漢な質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

原則は、クレジット決済の明細なども、証憑として保管する必要がありますが、「領収証」のみであっても当該費用の使用・支払が確認できるので大丈夫と思われます。
ただし、事業用カードとの区分ができるよう、「(個人カードによる)個人立替分」と追記(メモ書き)をされると良いと思います。
ありがとうございました。領収証にメモ書きを添えるようにします。感謝申し上げます。
本投稿は、2019年08月22日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。