監視カメラのリース取引について
いつもお世話になっております。
監視カメラのリース契約を結んだのですが、契約内容から所有権移転外ファイナンスリースに該当するようです。
そこで、「企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引」に該当すれば賃貸借取引でよいとわかったのですが、
監視カメラが1契約100万円の場合「企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引」に該当するのでしょうか
税理士の回答
ファイナンスリースに該当すると考えます。
1契約で100万円ですので、重要性の乏しいリース取引の判定の、「企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引」に該当し、賃貸借処理が可能と思います。
先生方迅速に回答していただきありがとうございました。
「企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引」の判断基準として
売上につならないものなどの具体的な判断基準はありますでしょうか。
明確な基準等はないように思いますが、例えば売上300万円の会社が1契約100万円のリースでは明らかに重要性は高いという具合に、個々の事業規模や事業内容から合理的に判断するしかないと思います。
ただ、抽象的な表現ゆえ、300万円という基準が掲示されているものと考えます。
ご回答ありがとうございます。
今回、小売業で店内に監視カメラを設置しました。
売上は前期が1700万円ほどで今期もほぼ同じ売上高になる予定です。
上記の場合はどうでしょうか
個別のご事情での確定的な判断は致しかねますが、ご記載の内容だけみれば重要性は乏しいと思います。
なお、中小企業の会計に関する指針では、所有権移転外ファイナンスリースは通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる、とされていますので、ご質問者様の事業内容やご質問のリース取引から見ても、賃貸借処理が可能と思います。
丁寧にご回答していただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年08月26日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。