勘定科目内訳明細書の預かり金について
前税理士から決算を引き継いだ初心者です。
前税理士が作成した決算書を参考に申告書等作成していますが、従業員から預かった源泉徴収等をこの10年ほど「前受金」に入れていなかったようです。
この処理は問題ないと見做して宜しいのでしょうか?作成しなくていい書類なら、手間もあるので作りたくないのですが・・・。
税理士の回答

「前受金」ではなく「預り金」として処理しているのではありませんか?前税理士が作成した決算書、総勘定元帳でご確認してみてください。
回答ありがとうございます。決算書を確認したところ「未払費用」として給料の総支給額が計上されているだけで、預り金・前受金の如何に関らず、「源泉徴収税」を計上しているものは見当たりません。

年度末に総支給額が未払費用として計上されているということは給料は月末締めということですよね。給与所得に係る源泉所得税は原則支給日の翌月10日までに納付するのが原則ですが、5日前後に支給した給与に係る源泉所得税を支給日と同じ月の10日までに納めているのではないでしょうか?
回答ありがとうございます。
仰る通り給料は月末締めで、支給日が翌月10日です。
源泉所得税は毎月、支給日と同じ月の月末に納付しています。

月末には本来今月に支給した給料に係る源泉所得税で翌月の10日までに納める金額が残っているのですが、支給月の月末に納付しているのであれば決算書の残高が0円になっていても問題ないですよ。
三浦税理士、お忙しいところにご丁寧に回答下さり本当に有難うございました。
お陰様で理解出来ました。また何かありましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年08月27日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。