増資による無議決権株式の発行
私と息子が株式を持つ会社ですが、この度訳あって私が出資して増資することにしました。
現在
私1株 普通株式
子99株 無議決権株式
ゆくゆくは今回増資する株式も息子に譲るつもりですが
まだ未成年なので議決権は持たせたくありません。
そこで今回私名義で追加発行する株式を全て無議決権株式とすることは可能なのでしょうか。
私個人が、普通株式と無議決権株式の両方を保有することになるのですが、問題ないのでしょうか?
また、その場合株価評価上でデメリットはあるのでしょうか。
税理士の回答
>今回私名義で追加発行する株式を全て無議決権株式とすることは可能なのでしょうか。
私個人が、普通株式と無議決権株式の両方を保有することになるのですが、問題ないのでしょうか?
→会社法上の手続き通りであれば特に問題はないと思います。会社法上の具体的な手続き等は司法書士や弁護士の専門領域となります。
また、その場合株価評価上でデメリットはあるのでしょうか。
→相続税評価上は原則として普通株式と同じ評価方法(原則的評価)となりますが、議決権がない分を考慮して原則的評価から5%を控除することができるとされています(納税者有利で選択可能)。
ただし、無議決権株式より控除した金額は普通株式の評価に加算することとされていますので、普通株式+無議決権株式の相続税評価額の総額は変わりませんので、特に税務上のデメリットはないと思います。
なお、前述の5%控除には一定の要件が必要ですので、次の国税庁HPのリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hyoka/070226/another.htm
本投稿は、2019年08月28日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。