税理士ドットコム - [経理・決算]「レシートあるかどうか」と「仕入としてもらえますか」 - ご質問は、法令通りの解釈をすれば絶対に大丈夫と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 「レシートあるかどうか」と「仕入としてもらえますか」

「レシートあるかどうか」と「仕入としてもらえますか」

海外から仕入と領収書について伺いたいです。(法人株式会社)

1.ブランド品のレシートは会社名登録できませんので、個人名義(社員か取締役)で購入しかありません。そうしたら、仕入額控除できますか?勘定科目記入できますか?

2.下のリンクで確認しました。消費税控除できるようです。しかし、売上-仕入=純利益 もし輸入の許可書類があったら、買い物のレシートなしでも仕入額控除できますか?勘定科目記入できますか?

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6497.htm
課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可((輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいいます。)があったことを証する書類。

仕入としてもらえなかったら最悪なので、これで大丈夫か不安になりました。
よろしくお願います。

税理士の回答

ご質問は、法令通りの解釈をすれば絶対に大丈夫と断言することは難しいので、管轄の税務署に直接ご照会される方がよろしいかと思います。

1.ブランド品のレシートは会社名登録できませんので、個人名義(社員か取締役)で購入しかありません。そうしたら、仕入額控除できますか?勘定科目記入できますか?


その旨を摘要欄に書いて会社仕入れにすれば大丈夫です。
仕入れ税額控除は、個人と会社との間で「個人で購入したものは会社で購入したものである」旨の契約を交わしておきます。
そのことにより、税関に支払った輸入消費税については、税額控除の対象となります。


2.下のリンクで確認しました。消費税控除できるようです。しかし、売上-仕入=純利益 もし輸入の許可書類があったら、買い物のレシートなしでも仕入額控除できますか?勘定科目記入できますか?


輸入にかかる消費税については、保税地域から引き取るときに日本に支払う税金です。
海外から仕入れたもについて、輸入許可証などが発行されます。
その仕入れの請求書については、海外との会社のやり取りとなりますのでお手元にあると思います。
これについては、もちろん仕入れとなります。

ちなみに、買い物のレシートというのは、海外で直に買い付けたもののことかと思います。
現地で払った現地の消費税については、基本出国するときに税関で戻してもらいます。
払った金額は仕入れとして取り扱いますが、消費税については戻してもらっているので、何も考えません。

ありがとうございます。
これから会社設立します。
税理士のサポートが必要です。
もし機会がありましたら、よろしくお願います。

本投稿は、2019年08月30日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,227