退職金の支給について
法人で事業を行っておりましたがこのたび法人での事業を辞め、全く同一の職種で個人事業として再出発することになりました。役員2名と従業員3名の会社で個人事業となっても人員に変わりありません。法人を辞めるにあたり、役員2名に退職金を支給することは問題ないでしょうか。個人事業の代表者は法人の副代表であった私が、法人の代表者であった者は個人事業の部長という肩書きで営業を行います。法人は15年経営し役員への退職金は150万円を二人、300万円を考えております。よろしくお願いします。
税理士の回答

退職金は「退職をするときに払う報酬」です。
税務上問題になる事が多いのは退職していないにも関わらず
形式的に退職したことにして所得税逃れをする場合です。
今回でいうと、法人で行っていた事業はやめ
法人は解散される(法人を退職される)のですよね?
であれば、その後同業を行ったとしても実質的にも
法人を退職しているので退職金を支払ってもらっても
税務上は問題ないかと思います。
本投稿は、2019年08月30日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。