レベニューシェアにかかる税務上の処理について
弊法人は他の法人に資金を提供する予定ですが、返済義務はなく融資とは異なり、また株式の取得として資金提供するわけでもありません。
資金を提供し、向こう3年間売上の3%を毎年レベニューシェアという形で分配を受ける契約を締結したいと思っております。
この場合、弊法人(資金提供者)と他の法人(資金を提供される法人)の法人の税務上の処理についてご教授頂けますと幸いです。
1資金提供時の税務上の処理について
2毎年の分配時の税務上の処理について
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
・資金提供法人の税務上の処理
1.資金提供時
(借方)寄付金 ×××(貸方)現金預金 ×××
借方の寄付金は、寄付金の損金不算入の規定の適用を受け、損金算入限度額を超える部分の金額は別表四で加算され、課税されます。
2.毎年の分配時
(借方)現金預金 ××× (貸方)受取手数料 ×××
・資金提供される法人の税務上の処理
1.資金提供を受けた時
(借方)現金預金 ××× (貸方)受贈益 ×××
貸方の受贈益は全額課税されます。
2.毎年の分配時
(借方)支払手数料 ××× (貸方)現金預金 ×××
このような感じになると思います。
ご参考までに。
本投稿は、2019年09月10日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







