外国企業への課税について
海外で旅行代理店を営んでいる法人です。
売上比率は本国の顧客が約30%、日本の顧客が約70%です。
日本の顧客からの売上代金は法人役員の個人名義の銀行口座を受取口座としています。
ウェブのみでの営業ですので、支店や駐在員は日本にはおりません。
この場合、日本での法人税や所得税の課税、申告の必要はあるのでしょうか?
本国のみで課税は完了するのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
ご提示の内容でしたら、日本の顧客からの売上代金は日本の国内源泉所得には該当しないと思われますので、本国のみで課税は完了、というご認識で問題ないと考えます。
酒屋先生、ご回答有難うございます。
追加でのお尋ねとなってしまいますが、銀行口座の名義人である役員への課税はあり得るのでしょうか?
所得税は法人の所得という事でクリアできると感じておりますが、気になるのは消費税です。
アマゾンが消費税の課税対象となるように、この場合も消費税の対象となるのでしょうか?
補足ですが、弊社の売上の99%を占めるのは、海外(本国)のホテルや送迎、ゴルフ場の手配です。

酒屋就一
役員の個人名義口座への入金であっても、法人の売上として適正に処理していれば課税されることはないと考えます。
消費税につきましては、日本の国内取引には該当しないと思われますので、課税の対象外と考えます。
酒屋先生、ご回答有難うございます。
本国の税務当局や会計事務所と連携のうえ、対応していきたいと存じます。
日本で何らかの対応が必要な場合は、お世話になる事もあるかと存じますので、その際は宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年09月20日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。