1600万円規模の建設工事請負(低圧太陽光発電所)の収入印紙について
表記のような契約書を取り交わす際の収入印紙の必要性についてご教示頂けないでしょうか。
現在、2つの業者と太陽光設備の契約を進めています。
A業者からは、2通の契約書が届き、1つに1万円の収入印紙が貼られています。
一方、B業者からは、1通のみ契約書が届き、同じく1万円の収入印紙が貼られています。
B業者については、そもそも私が貼る分の契約書自体が存在しないのですが、収入印紙を貼らないことで脱税とはならないのでしょうか?
契約書面には、契約書原本は1通作成して甲(B業者)が持つ、ということが記載されております。
A業者については、もう一方の契約書に収入印紙1万円を貼って自身用に自宅保管しようと考えていたのですが、そもそも収入印紙を貼ることが必須ではないのでしょうか?
税理士の回答
契約書は2部作成し当事者双方が各1部を保管するのが通常のやり方ですが、印紙代節約の為、原本を1部作成して当事者の一方がコピーを保管するということは稀にあります。
これもあくまで双方の合意事項ですので、B業者に説明を求められた方が良いと思います。
早々のご回答ありがとうございます。
双方の合意があれば契約書は1つ、収入印紙も1枚で問題ないと理解いたしました。
本投稿は、2019年09月22日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。