短期前払費用の継続適用について
いつもお世話になっております。
短期前払費用について継続適用が要件となっていますが
例えば賃貸借契約を結んで、1年目は短期前払費用を適用していなかったが2年目以降に継続して短期前払費用を適用して支払時の経費とすることは認められるのでしょうか。
それとも、1年目の支払から短期前払費用を適用する必要があるのでしょうか。
税理士の回答

1年目の支払から短期前払費用を適用する必要があるものと考えます。
もし1年目で短期前払費用を適用せず、原則通りの処理を行い、2年目に損金に算入し、2年目で短期前払費用を適用し2年目支払い分を2年目の損金に算入するとすると、2年目で損金が二重に計上されることとなりますが、それは、適正な期間損益計算をゆがめない範囲で、支払い時に簡便的に損金算入することを認めるという、短期前払費用の制度の趣旨に反することになるからです。
税務署からは、利益操作による課税逃れととらえらえてしまうので、原則法を継続して適用するか、短期前払費用を継続して適用するか、のどちらかにしたほうがよいかと思います。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年09月28日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。