会社経費(従業員立替分)の領収書の名義について
社員の定期券を実費精算処理する必要があります。
既に社員は定期券の(社員個人のicカード型)の発行処理を終えており、領収書は社員本人の名義となってしまっております。
会社の内規上は、本人が負担したことが証明されれば実費精算をすることになっているので、精算には応じるつもりです。
しかし、法人名義の領収書でなく、個人名義の領収書を法人税法上、また、消費税法上、経費とすることができるか疑問があるのですが、それは可能ですか?
税理士の回答

小野陽祐
税務的な判断は実態によって行います。領収書は日常的にやり取りされる書類ですが、その宛名について実務上とても適当で、
言わば信用性はありません。(名前空白でも、上様でももらえます。)
会社の内規に従って、個人が立て替えたものの実費精算をするという行為は税務上問題とはならないと考えます。
逆に法人名義の領収書であっても実態として経費性が否定されれば、経費となりません。
形式ではなく、実態で判断される旨、理解しました。
参考にさせてもらいます。ありがとうございました。
本投稿は、2016年05月10日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。