建設業 工事進行基準 消費税率について
2019年8月より開始している工事があります。
基本、工事進行基準を採用しています。
完成引き渡しは10月以降となります。
9月30日時点の請求書を進捗割合に応じて出すのですが、この場合は消費税率は8%?10?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

工事進行基準の計上における、改正前の消費税の適用ですが、
・相手方に対しその目的物の引渡しが、規定の適用を受けたものである旨
及び規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知しなけれ
ばならない。
とあり、相手方にもここまでの工事は8%の金額と認知してもらう必要があります。
ですので話からすると、請求書の通知により相手はその旨の確認をすることになり、9月までの部分は請求精算されることになるので、その請求の消費税は8%で大丈夫です。
本投稿は、2019年10月03日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。