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前受金のはずが同月に入金された場合の仕訳

9月末日振込期日で10月分の110,000円を請求していたのですが、実際に振り込まれた日が10月1日でした。(源泉徴収ありです)
この場合、
10/1 事業主貸 10,210 前受金 110,000 対象外
    預金  99,790
10/31 前受金  110,000 売上高 110,000
のように同月ですが、2つ伝票を立てる必要がありますでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

10月1日に入金のあった時点で売上高を計上しておけばいいです。今回のように月末に入金されるべきものが月初に入金されたみたいにイレギュラーな取引があった時は、伝票等の摘要欄に「9月分の売上」などと後でわかるように記録しておけば大丈夫です。

三浦先生
ありがとうございました!
お教え頂いた通り計上致します。

本投稿は、2019年10月03日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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