青色専従者給与以外での配偶者への給与について
現在夫が個人事業主で青色申告しています。開業費の償却も終わっていないので数年は夫の所得は0だと思います。
私は妻で半年間、青色専従者として給与を月8万円もらい、経理の仕事や雑務をしており、給与は経費で計上していました。
来月から私が一般企業に働きに行くことになりました。
社会保険、厚生年金なしの1日5時間のパートです。
今後も夫の仕事は手伝うので少しでも給与として私に支払いをすることが出来るのでしょうか?それは経費計上出来るのでしょうか?
税理士の回答
青色申告専従者給与として経費で認められるためには、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者(ご主人)の営む事業に専ら従事していることが必要になります。
この要件を満たすことができれば専従者給与として経費が認められますが、外部の企業に勤務し続ける場合には専従者に該当しなくなりますので、経費計上は難しいと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
本投稿は、2019年10月04日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。