適格合併時の資本金等の額の増減
適格合併の場合、被合併法人の最終事業年度終了の時における資本金等の額から抱き合わせ株式の帳簿価額を減産した金額について、合併法人の資本金等の額を増加させる処理を行います。
今回、抱き合わせ株式の帳簿価額が10億円の子会社を合併し、その子会社の最終期のBSの資本金等の額は2億円でした。
この場合合併法人(親会社)の資本金等の額は8億円減り、地方税の均等割りや、事業税の資本割が減額するのですが、この考えであっているのでしょうか?
合併しただけで資本金等の額が大きく減少することにすごく違和感があるのですが、
どのようにりかいすればよいでしょうか?
税理士の回答
資本金等の額が大きく減少しても問題ありません。
場合によってはマイナスになることもあります。
これは、利益積立金を引き継いだことによる反射的効果です(現行税制上、資本金等以外に行き場所がないため)。合併を利用した配当課税の課税逃れを防ぐための政策的措置になります。
本投稿は、2016年05月15日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。