9月末から10月初旬に支給する通勤定期代の取り扱いについて
当社は通勤定期代を有効期限が切れる2週間前に現金で支給しております。
今回の消費税増税に伴い、9月末までに定期が切れる者は8%、10月中旬以降に買う者は10%でそれぞれ対応すれば良いのは分かりますが、10月初旬に定期が切れる者については9月中旬以降に8%の価格で購入するよう指示し、現金を支給しております。
この場合、10月25日の給与明細は8%の価格で給与明細に反映させた方が良いのか、それとも給与発生月が10月なので支給したのは8%の金額ではあるが、10%の価格で給与明細に反映させてしまった方が良いのか、どちらが良いのでしょうか。
(なお、給与は毎月10日締め・同月25日支払です。)
(給与明細上は支給額を月割りした金額を反映させております。)
ご教示頂きます様お願い致します。
税理士の回答
今回のケースでは、当該従業員が実際に9月に買ったのか10月に買ったのかで判断すべきと考えます。
この点、実際に10月以降最初に定期を買ったら、その事実を会社に届け出るルールとし、届け出があった時から、10%の処理をしている会社があります。とても合理的と考えます。(実際に定期券を見せるまでは不要と思います。届け出がなければ、本人に増税分の負担がいくことになりますから、届け出が集まる可能性は高いと感じます。)
会社規模にもよっては、1人1人に聞いて回る方法もあるかと思いますが、上記方法はいかがでしょうか。
なお、この場合も、届け出がなければ、来年4月以降は全員10%とすることになります。
本投稿は、2019年10月11日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。