消費税の経理処理について
領収書の相手先が免税事業者の場合、当社の経理処理はどうなりますか?
例)飲食費で1000円の領収書。税率・消費税額は空欄。お店に確認したら免税事業者とのこと
①会議費 1000円/振込 1000円
の非課税で処理
②会議費 926円/振込 1000円
消費税 74円
の課税で処理(軽減税率の8%だった場合)
税理士の回答

1.現状においては、相手が免税事業者の場合でも、以下のような処理(②の処理)になると思います。
(会議費) 926円 (現金預金)1,000円
(消費税) 74円
2.なお、令和5年10月以降は適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入になるため、相手が免税事業者の場合は、①の処理になると思います。
分かりやすいご回答ありがとうございました!
本投稿は、2019年10月15日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。