剰余金の処分で退職金を支給(従業員)
剰余金の処分により、従業員への退職金の支給はできますか?
税理士の回答

利益剰余金を処分する方法は、配当となります。通常、従業員は株主でないため、従業員は利益剰余金の処分として配当を受領することはできません。
退職金を支給する方法として、具体的には、①引当金(負債)に毎期積み立てる。②退職金の原資は、保険積立で確保する等の方法が用いられます。
これらは、PL利益⇒利益剰余金とする前に処理を行います。一度、利益剰余金に計上してしまうと、その処分は配当金となるため、従業員に資金を回すことは出来なくなります。
本投稿は、2019年10月16日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。