社会保険料の債務
会社倒産後に未払の社会保険料がある場合や、法人解散後の税務調査で元代表者の所得税追徴が発生したような場合、社会保険料の債務は全額法人が負うのでしょうか。それとも法人と個人が半々で債務を負うのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
保険料を年金事務所に払う義務があるのは会社なので、会社は役員、従業員から未収保険料があれば請求する関係だと思います。賃金未払などがあれば、その請求もできないと思います。破産手続きが終わって会社がなくなれば、会社も未納保険料を払う必要はないです。代表者個人に未納の保険料を払う義務はなくなります。
ご回答ありがとうございます。元々支払い義務は法人にあると言うことですね。良く理解できました。
本投稿は、2019年10月19日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。