償却済み簿価1円の軽自動車を法人から個人(社員)へ
お世話になっております。家族経営法人の社員です。
帳簿上は償却済みで1円残すのみの法人名義の軽自動車を、一般社員(同族)個人名義に変更したいのですが、
会計上の取引としては「譲渡」と「売却」で具体的にどのような違いが発生するのでしょうか?どちらにしても、名義を獲得する社員側の所得として計上される数字は、中古車時価相場を反映したものとして自分で設定することになるのでしょうか?
法人・個人間といっても家族内の取引なので、結果全体として利益が最大になるようにしたいのです。
ご検討よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
「譲渡」と「売却」の違いではなく「贈与」と「売却」の違いではないでしょうか?
本投稿は、2019年10月19日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。