飲食代の経費性
お世話になります。
個人事業主で青色申告しております。
私の事務所内で息子も別事業で開業しております。なお、息子とは別生計であり、プライベートでは同居はしておりません。
息子には継続的に仕事を依頼することがあり、報酬を支払っております。
この場合、仕事の打ち合わせで息子と2人で飲んだ場合の飲食代は接待交際費または会議費で経費として認められるでしょうか?息子が独立する前は別の同業者に仕事を依頼しており、その際の飲食代は経費で認められていたので、息子に仕事を依頼した途端に打ち合わせの飲食代が経費として認められないのもなんだかふに落ちなくて質問しました。
税理士の回答

原則として、事業に必要な会議費・接待費は経費処理できます。相手方が息子さんであってもビジネスパートナーとしての地位として、打ち合わせをされているなら、費用処置に問題はないと考えます。
ここからは私見です。
ただし、無制限に費用処理が認められるわけではなく、社会通念上、一定の制限がかかると考えます。息子さんとの打ち合わせの頻度、飲食代が、依頼されている業務及び通常業務に必要と考えられる水準から大きくかい離していないかどうかが判断のポイントになります。
息子さんの独立以前は、他の業者と同様の打ち合わせをされていたとすると、当該他の業者との交際費・会議費の水準が判断材料になると思います。
本投稿は、2019年10月22日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。