接待交際費について
個人事業主をしております。
仕事の方々との飲み会や打ち上げ、忘年会新年会など交際費がかかると思いますが、これは一回につき接待交際費はいくらまでという上限はあるのでしょうか?
10万など大きな金額になることはまずないですが、場合によっては1万2万にはなる時もたまにですがあるので確認したくて質問させていただきました。
税理士の回答

中島吉央
津地裁平成20年4月3日判決【税務訴訟資料 第258号-78(順号10936)】では、以下のように判示しています。
「交際費を所得税法上の必要経費として計上するには、当該交際費が、事業活動と直接の関連性を有し、事業の遂行上必要な費用であることが客観的に認められなければならない。」
なお、上記の判決で必要経費と認められなかった交際費の中身をみると数十円、数百円レベルのものもあります。ただし、毎日のように交際費があり、売上に比べると交際費が高いかなという印象です。
ですから、上限はないし、極端なことを言えば上記の裁判例のように数十円、数百円のものも認められないときは認められないということです。
事業の遂行上必要な費用かどうかが重要だと思います。
外部資料 国税庁HP「津地裁平成20年4月3日判決【税務訴訟資料 第258号-78(順号10936)】」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2008/pdf/10936.pd
本投稿は、2019年11月03日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。