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頂けない消費税増税の差額について。

2019年10月の増税により、顧客(法人:消費税納税会社)と
弊社(法人:消費税納税会社)との認識相違で、弊社は10%で消費税計上いたしましたが、顧客は8%計上をしており、差額の2%分は頂くのが厳しい状況です。
この場合、頂けなかった2%分の消費税については、どのような処理を致せばよろしいでしょうか。
ご教授お願い申し上げます。

税理士の回答

具体的に取引された物、状況は存じませんが、取引上立場的に厳しい状態であれば、2%分は御社で値引き処理せざる得ないと存じます。
もし、取引先の消費税転嫁の拒否であれば、公正取引委員会に訴える手続きもございますので、明らかに先方が間違っているのであれば、検討されてはいかがでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
弊社は、工事の請負をしておりまして、顧客検収が10月なので弊社は10%、顧客は9月分なので
8%という認識です。
弊社の値引き処理ですと、例えば
売上1,000(消費税100)弊社計上
支払1,000(消費税800)顧客支払
の場合は、弊社の売上を、売上1,000(消費税800)と消費税を200減額という処理になりますでしょうか。また、消費税の差額を営業外損失で計上する方法も可能という話もあるようですが、どちらの
処理でも可能になりますでしょうか。よろしくお願いします。

詳細ありがとうございます。
業界の慣習はわからないのですが、完成、引き渡し時が、税務の売上計上時期になります。
1,100万円(税込み)の売上を計上し、1,080万円回収、20万円が値引きということでしょうか。
営業外損失で計上されても所得には影響ないので結構ですが、私の考えとしては、営業内でのことであり、性質として値引きであること、営業外損失だと損益計算書の表示上目立ち、勘定科目内訳書に取引の内容を記載しなければならないこと、結果、目立ち税務調査対象の確立を上げかねないので、営業外損失での処理はお勧めできないところがございます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年11月12日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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