代表取締役の妻に対する給与
はじめまして。いつも参考にさせて頂いております。
代表取締役1人の会社で、その妻が週に一度経理や雑務など手伝いをしてくれており、時間給によりアルバイト代を支給しております。
あるサイトで社長の妻はみなし役員となる!というのを見ましたが、私は100%株式保有してます。となると、妻に対する毎月変動して払っているアルバイト代は損金不算入になってしまうのでしか?
そうなってしまった場合、もう2年くらいこのような形で支給していたのですが、今までの分はどうしたらよいのでしょうか?
税理士の回答

島田弘大
奥様が『経営に従事』していなければみなし役員には該当しません。
『経営に従事』しているかどうかついて法人税法上、明確な定義は定められていませんが、その者が法人の事業運営上の重要事項の意志決定に参画しているかどうかで判断することとなります。重要事項とは、例えば経営方針や販売計画、仕入計画、生産計画、設備投資計画、従業員の採用などが該当します。
今回のご質問のケースでは、週に一度経理等の事務をしている程度とのことですので、『経営に従事』していないと考えられます。つまり、みなし役員には該当しないため、奥様へのアルバイト料は原則として損金の額に算入できると考えられます。
参考にして頂ければ幸いです。

島田弘大
奥様が『経営に従事』していなければみなし役員には該当しません。
『経営に従事』しているかどうかついて法人税法上、明確な定義は定められていませんが、その者が法人の事業運営上の重要事項の意志決定に参画しているかどうかで判断することとなります。重要事項とは、例えば経営方針や販売計画、仕入計画、生産計画、設備投資計画、従業員の採用などが該当します。
今回のご質問のケースでは、週に一度経理等の事務をしている程度とのことですので、『経営に従事』していないと考えられます。つまり、みなし役員には該当しないため、奥様へのアルバイト料は原則として損金の額に算入できると考えられます。
参考にして頂ければ幸いです。
ご回答ありがとうございます。意思決定のような経営に従事はしてませんので安心しました。
賞与を出そうと思い、ネットで調べてたら、まさかと思ったので。
どうもありがとうございました。

島田弘大
ご返信ありがとうございます。
参考にして頂ければ幸いです。
本投稿は、2016年06月16日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。