10万円を少し超える機材を購入した場合の処理
決算が遅れ青色が取り消しになり今回だけ白色申告の法人です。
10万円を少し超える機材を購入した場合、10万円との差額は社長がポケットマネーで提供したとして、資産にせず10万円で今期の経費として計上する事は、違法もしくは問題になりますでしょうか。
派生した質問として、仮に12万円の機材を他社と折半で共同購入して共同で使う場合、6万円で損金となりますでしょうか。それとも6万円で資産として償却していくのでしょうか。
以上わかる方がおられましたら、どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
まず、一つ目の質問ですが白色申告法人と言うことですので10万円超のものは一括償却資産には該当しませんので資産計上をして減価償却となります。違法というよりは会計方法が間違っていますので指摘される可能性はあります。
二つ目の質問ですが機材購入をした時の請求書はどちらの会社で来ているのでしょうか?
請求書の宛先によると思います。
本投稿は、2016年06月22日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。