[経理・決算]休眠中の住所 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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休眠中の住所

休眠中に税務署などへ書類を郵送する際の差出人や、返信用封筒の宛先について質問があります。
既に解約した事務所の住所(登記上の住所)を使用して問題ないのでしょうか?
郵便物は自宅へ届くよう転送届(転居届)を出しています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

連絡先として、税務署に届け出ておくことをオススメします。

郵便物の中には、転送不可で差し出されるものもあり、転送届を出したからといって、受け取れないものもあります。

なお、既に移転しているにもかかわらず、本店所在地の変更の登記をしないのは、登記する義務を怠っている状態です。将来登記すると、裁判所から過怠金を徴収される恐れがあります。
登記は2週間以内にしましょう。

分かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月25日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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