還付法人税等を受け取らない場合の別表の記載方法
ご質問お願い致します。
過去に赤字決算をし、受取利息の源泉税が還付になることがありました。
が、還付税額をはがきをもって金融機関で受け取る旨の通知がき、少額であったので、金融機関にも行かず、はがきもなくしてしまいました‥。
この度の決算で受け取ることを放棄するために
帳簿は、雑損/未収還付法人税等で処理し、
別表で損金不算入にするなどの処理が必要かと思いますが、別表はどのような処理が必要になりますか?
具体的な記載方法を教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

こんにちは。
実務上で経験がないケースであること、そして、あくまでも私であればこう対処するという前提でお読み下さい。
税理士によって対処方法が異なる場合がございます。
まず第一に、紛失したはがきの再発行を、もしくは、金融機関の口座情報を伝えて口座振込で還付できないか税務署に相談します。
どうしても再発行や口座還付が難しい、もしくは、相談を行わないで還付金を放棄する場合は、雑損計上した金額を別表4で損金不算入(社外流出)とします。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月20日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。