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業務委託の帳簿の付け方について

業務委託契約を2社と結び、1社は時給制、1社は出来高制の契約です。

青色申告を考えており会計ソフトを使用しようと思っているのですが、どのように帳簿を付ければ良いのか分かりません。

完全在宅でPC一台で仕事をしますので、経費はほとんどありません。
その場合、売上≒事業所得になるのでしょうか。

売上?は、毎月1回振り込まれるものをまとめて記載するのではなく、1日ごとに作業した時間でその日の売上というように記載するのでしょうか。

色々と調べて勉強しているのですが、よく分かりませんでした。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.売上については、1日ごとに計上するよりも毎月の合計金額で計上する方が良いと思います。売上金額の明細については別にデータを保存しておけばよいと思います。その方が会計ソフトへの入力の効率が良いと思われます。
2.経費については、もし以下の条件を満たせば家内労働者の必要経費の特例65万円が適用できるかもしれません。一度、所轄の税務署に確認されることをお勧めします。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
3.なお、青色申告にすれば青色申告特別控除65万円の適用も受けられます。

ご回答ありがとうございます。

1.月の合計で良いのですね。
その場合、売上(月収金額)として計上すれば良いということですよね。

2.家内労働者の特例について教えて下さりありがとうございます。
確認してみたいと思います!
もし、ほぼ経費が無く、売上≒事業所得となった場合でも、基礎控除や青色申告をした場合の青色申告特別控除、生命保険料控除等を差し引いた額が「所得」になるという認識で合っていますでしょうか。

新たに質問させて下さい。
③会計ソフトを購入した場合(クラウドを検討しています)、その購入費も経費計上できるものでしょうか。(確定申告の為のICカードリーダーの購入費等も)

④色々と調べていると個人用と事業用のクレジットや口座は分けたほうが良いと書いてあることが多かったのですが、今のところそんなに収入が多くなる予定ではないので個人用のものをそのまま使おうと思っております。
基本的にほぼ全ての支払いをクレジットで行っているのですが、その場合、どのように会計ソフトに入力すれば良いでしょうか。事業に関わる部分のみを入力すれば良いのでしょうか。

⑤また、それは実際にカードを使用した日で計上するのか、引き落とし日で計上するのかどちらになりますか?

⑥報酬の振込口座は振込専用にしており、クレジットの引き落としは別口座になっています。それは何か問題ありますでしょうか。2つの口座の入出金を帳簿に付ける必要がありますか?

⑦12月に稼働し1月に振り込まれる報酬は1月の収入で、11月に稼働し12月に振り込まれた報酬が2020年2月の確定申告の対象になるので、12月までのパート分の年末調整が済んでいれば、2020年2月の確定申告は必要ないという認識でいるのですが合っていますでしょうか。(12月に振り込まれた11月稼働分の報酬は数千円で、副業所得20万円以下の為、確定申告の必要はないという認識です。)

質問ばかりで申し訳ありません・・・。
宜しくお願い致します。

1.売上については、月の合計金額(入金ベースではなく、役務提供が完了したもの)で計上します。
2.相談者様のご理解の通りになります。
3.会計ソフト、その他ICカードリーダーの購入費も経費計上できます。
4.個人用のクレジットカードを使用する場合は、事業用だけ処理することになります。例えば、以下の様に処理します。
(経費)xxxx (事業主借)xxxx
5.カードを使用した日で計上します。例えば、12月にカードで消耗品を購入した場合、引落(支払日)が翌年になるため12月の経費計上漏れになる。
6.報酬の振込口座(事業用)とクレジット引落口座が別でも問題はないです。クレジット引落口座は、個人用(プライベート)になりますので入出金を帳簿につける必要はないと思います。
7.12月稼働がサービスの提供が完了していれば、12月の売上になります。売上は、入金日ベースで捉えるのではありません。発生主義ベースになります。また、給与所得について年末調整をされていれば、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。

詳細に教えて下さりありがとうございます。

入金ベースではなく発生ベースなのですね。
つまり12月末締めの業務については12月分として計上するということですね。それでも2019年内の業務委託は微々たるものですが、その場合控除できるものというのは必要経費のみでしょうか。(基礎控除はパート収入の方にかかってきますよね?)また、住民税は現在非課税世帯でも申告が必要になりますでしょうか。
2020年分からのみ考えていたので若干パニックです( ;∀;)

1.売上の計上については、ご理解の通りになります。
2.収入金額-経費=所得金額 になり、所得金額-所得控除額(基礎控除額など)=課税所得金額 になります。基礎控除額は、すべての納税者に一律に認められている所得控除です。
3.確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。住民税の申告については、所得金額が35万円以下であれば申告する義務はないと思います。

「所得金額が35万円以下」というのは、パート収入による給与所得と業務委託の副業収入による所得(雑所得になるのでしょうか)の合算が35万円以下ということでしょうか。それとも業務委託による所得のみが35万円以下であればということでしょうか。

度々申し訳ございません。。

パートでの給与所得と副業の雑所得を合わせた合計所得金額が35万円以下であれば、住民税の申告義務はないと思います。

ご回答ありがとうございます。

給与所得と雑所得は合計35万円以下だったので申告しなくて良いと思いますが、業務委託の方で、収入から源泉徴収分を引かれた額が振り込まれています。
それは何か関係ありますか?

業務委託契約は、雇用契約でなければ、収入は雑所得になります。こちらも含めた合計所得金額が35万円以下かどうかになります。

2回こちらに投稿したのですが反映されていませんでした・・・。

ありがとうございます。
質問の仕方が分かりにくく申し訳ありません。
業務委託契約の収入=雑所得ということは理解しております。
合計所得金額は35万円以下なので申請の必要はないと思うのですが、業務委託の収入として振り込まれている金額が源泉徴収分を引かれた金額なので、逆に確定申告(還付申請?)をすれば少し戻ってきたりするのかなと思いましてお聞きしました。

本投稿は、2020年01月05日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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