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法人の移転補償金について

この度、駐車場が収用になり、地方公共団体より移転補償金をもらいました。
内容は工作物・動産の補償金で、実際は広告塔を撤去して建替えました。
その際、5000万の特別控除は使えるのでしょうか。その際に必要となる証明書は
もらっていません。ご教授願います。

税理士の回答

証明書は、申告書に添付する必要があります。
証明書の交付を受けて、収用等の特別控除をされたら良いと考えます。

急いで証明書を発行してもらいました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月22日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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